ホーム > 手続・申請 > 警備業 > 警備業に係る届出・申請 > 機械警備業務変更届出
更新日:2024年11月1日
ここから本文です。
手続きの内容・資格等 | 機械警備業務に係る変更が生じた場合には、当該公安委員会に機械警備業務変更届出書を提出しなければなりません。 |
---|---|
根拠となる条文等 | 警備業法第41条 |
受付時間等 | 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)の 午前9時から午後4時(午後0時から午後1時を除く) |
受付窓口 | 機械警備業務開始届出書を提出した警察署の生活安全課 |
手数料 | なし |
注意事項等 | 届出書関係は、正本1通を提出してください。 |
問い合わせ先 | 機械警備業務開始届出書を提出した警察署生活安全課 または、 茨城県警察本部生活安全総務課警備業係 (電話029-301-0110) |
ダウンロード |
このページの内容についてのお問い合わせ先 |
担当課:生活安全部生活安全総務課 連絡先:029-301-0110 |