更新日:2024年11月1日

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法第12条届出書

法第12条届出書について

手続きの内容・資格等
  • 第1項
    警備業の認定を受けた者が、死亡又は法人合併により消滅した場合は、管轄公安委員会に届け出なければなりません。
  • 第2項
    警備業の認定を受けた者(法第9条の規定による届出書を提出した者に限る。)が、認定を取り消されたとき又は認定の有効期間が満了したときは、管轄公安委員会に届け出なければなりません。
根拠となる条文等 警備業法第12条
受付時間等 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)の
午前9時から午後4時(午後0時から午後1時を除く)
受付窓口

主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課

法第9条の届出書を提出した警察署の生活安全課

手数料 なし
注意事項等 届出書関係は、正本1通を提出してください。
問い合わせ先

主たる営業所の管轄警察署生活安全課

法第9条の届出書を提出した警察署の生活安全課

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関連情報

このページの内容についてのお問い合わせ先

担当課:生活安全部生活安全総務課

連絡先:029-301-0110

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