更新日:2024年11月1日

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警備業廃止届出

警備業廃止届出について

手続きの内容・資格等 警備業を廃止したときは、当該公安委員会に廃止届出書を提出しなければなりません。
根拠となる条文等 警備業法第10条第1項
受付時間等 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)の
午前9時から午後4時(午後0時から午後1時を除く)
受付窓口 主たる営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課
(営業所設置等届出書提出警察署生活安全課)
手数料 なし
注意事項等 届出書関係は、正本1通を提出してください。
問い合わせ先 主たる営業所所在地の管轄(営業所設置等届出書提出)警察署生活安全課
または、
茨城県警察本部生活安全総務課警備業係
(電話029-301-0110)
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警備業廃止届出は、警察行政手続サイト【警察庁】をご利用いただくと、職場や自宅にいながら、原則24時間365日、電子申請による届出がご利用いただけます。

関連情報

このページの内容についてのお問い合わせ先

担当課:生活安全部生活安全総務課

連絡先:029-301-0110

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