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更新日:2024年11月1日
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手続きの内容・資格等 | 警備業を廃止したときは、当該公安委員会に廃止届出書を提出しなければなりません。 |
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根拠となる条文等 | 警備業法第10条第1項 |
受付時間等 | 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)の 午前9時から午後4時(午後0時から午後1時を除く) |
受付窓口 | 主たる営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課 (営業所設置等届出書提出警察署生活安全課) |
手数料 | なし |
注意事項等 | 届出書関係は、正本1通を提出してください。 |
問い合わせ先 | 主たる営業所所在地の管轄(営業所設置等届出書提出)警察署生活安全課 または、 茨城県警察本部生活安全総務課警備業係 (電話029-301-0110) |
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警備業廃止届出は、警察行政手続サイト【警察庁】をご利用いただくと、職場や自宅にいながら、原則24時間365日、電子申請による届出がご利用いただけます。
このページの内容についてのお問い合わせ先 |
担当課:生活安全部生活安全総務課 連絡先:029-301-0110 |