更新日:2024年11月1日

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服装届出

服装届出について

手続きの内容・資格等 服装(制服)を用いて警備業務を行う場所を管轄する公安委員会に届け出なければなりません。
根拠となる条文等 警備業法第16条第2項
受付時間等 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)の
午前9時から午後4時(午後0時から午後1時を除く)
受付窓口 当該制服を使用する警備業務実施場所を管轄する警察署の生活安全課
手数料 なし
注意事項等 届出書関係は、正本1通を提出してください。
問い合わせ先 当該制服を使用する警備業務実施場所の管轄警察署生活安全課
または、
茨城県警察本部生活安全総務課警備業係
(電話029-301-0110)
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関連情報

このページの内容についてのお問い合わせ先

担当課:生活安全部生活安全総務課

連絡先:029-301-0110

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