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更新日:2024年11月7日

造林事業について

森林資源の循環的利用と造林事業

森林は、植林・保育・伐採を通じて木材を繰り返し生産します。木材は繰り返し生産される再生可能な資源です。「森林資源の循環利用」を推進することは、資源やエネルギーを効率的に利用し、環境への負荷を軽減する上で極めて重要です。
特に、森林が地球温暖化の原因となる二酸化炭素を吸収・固定する働きを持つことから、地球温暖化防止の観点からも森林の有する機能が注目されています。
このような森林資源の循環的利用を推進していくためには、本格的な利用期を迎えている森林における伐採後の再造林や、育成途上の森林における間伐、枝打ち等の森林整備を支援する造林事業の役割がますます重要となっています。

造林事業の内容

民有林において、「森林資源の循環利用」や「森林の公益的機能の維持・増進」のため、森林を造成する植栽や健全な森林を育成する除間伐等の森林整備を推進しており経費の一部を助成しています。下記の「造林補助金の標準単価」・「造林補助金の補助率」を参考にしてください。
また、県では、自立した林業経営による森林管理を目指して、森林経営の集約化を進めており、「森林経営の集約化に取り組む林業経営体」が森林所有者から経営の委託をうけて実施する森林整備に対し、支援しているところです。
なお、当事業は林業経営体が作成する森林経営集約化計画の区域内が対象となります。
※「森林経営の集約化に取り組む林業経営体」とは:「意欲と能力のある林業経営体」のうち、森林経営集約化計画を策定している者

茨城県森林整備関係事業費補助金交付要項(PDF:148K

茨城県森林整備関係事業実施要領(PDF:344KB)

様式集1茨城県森林整備関係事業実施要領(届出等)(ワード:884KB)

様式集2茨城県森林整備関係事業実施要領(事前計画)(エクセル:746KB)

様式集3茨城県森林整備関係事業実施要領(集計表等)(エクセル:236KB)

造林補助金の標準単価

標準単価は、施業規模や施業方法などの条件により増減しますが、目安としては下記のとおりです。また、規模・内容等によっては、補助対象とならない場合がありますので、詳しくは、管轄する林業指導所へお問い合わせください。

令和6年度標準単価

植栽

施業の種類

樹種

主な条件

1haあたりの標準単価

人工造林

針葉樹

1haあたり苗木1,500~1,999本を植栽

845千円

1haあたり苗木2,000~2,499本を植栽

1,018千円

1haあたり苗木2,500~2,999本を植栽

1,191千円

1haあたり苗木3,000本以上を植栽

1,365千円

針葉樹
(コンテナ苗)

1haあたり苗木1,500~1,999本を植栽

891千円

1haあたり苗木2,000~2,499本を植栽

1,080千円

1haあたり苗木2,500~2,999本を植栽

1,268千円

1haあたり苗木3,000本を植栽

1,456千円

広葉樹

1haあたり苗木1,500~1,999本を植栽

806千円

1haあたり苗木2,000~2,499本を植栽

966千円

1haあたり苗木2,500~2,999本を植栽

1,126千円

1haあたり苗木3,000本以上を植栽

1,286千円

下刈り、枝打ち、除伐、間伐

施業の種類

主な条件

1haあたりの標準単価

下刈り

植栽後10年まで(ただし、毎年1回、延べ5回まで)

187千円

枝打ち

枝打幅1.5m以上 地上高1.0~2.5m

391千円

地上高2.5~4.0m

344千円

除伐

 

192千円

保育間伐

切捨型

140千円

集積型

235千円

搬出間伐

搬出材積1haあたり10~20立方メートル

115千円

搬出材積1haあたり20~30立方メートル

173千円

搬出材積1haあたり30~40立方メートル

231千円

搬出材積1haあたり40~50立方メートル

289千円

搬出材積1haあたり50~60立方メートル

346千円

搬出材積1haあたり60立方メートル以上

405千円

注1:ここに掲載された施業の種類は主なもので、他にも補助対象となる施業があります。
注2:事業によっては、対象とならない施業もあります。
注3:国補造林事業は、森林経営計画などの計画に位置付けられた森林が対象となり、それ以外は県単造林事業となります。

 

造林補助金の補助率

補助事業

施業の種類

補助率

いばらきの森再生事業

人工造林(裸苗)

90%

人工造林(コンテナ苗)

100%

下刈り

100%

間伐

100%

国補造林事業

68%

県単造林事業

40%

 

造林事業で補助金を受けた森林の伐採・転用の制限

造林事業では、補助金交付の条件として、定められた期間(補助金が交付された翌年度から5年間、又は、協定等に基づく期間)、補助金を受けた森林での皆伐または開発等による土地の転用を制限しています。
制限期間内にやむを得ず伐採等をする場合は、事前に県へ届け出るとともに、交付を受けた補助金相当額等の返還が必要となります。
立木の伐採・売却等をお考えになる際は、これらの制限にご注意いただき、事前に管轄する林業指導所、または、地元の森林組合にご相談願います。


<参考>
「造林補助金を活用して森林整備を行った方へ」(PDF:230KB)

 

造林事業で補助の対象となる森林

造林事業は、人工林(人為的に木を植えられた森林)を主な対象としています。
ただし、天然林(天然の力で生育してきた森林)で行う施業についても補助対象となるものもありますので、事前に管轄する林業指導所、または、地元の森林組合にご相談願います。
また、住宅地の庭木の手入れや竹林の整備は補助の対象となりません。

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部林業課森林整備

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4051

FAX番号:029-301-4059

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